敷金診断士講座! 不動産広告編
高橋です。
今回は不動産広告についてです。。。
<不動産広告>
(質問)
不動産広告では「徒歩5分」となっていたので契約したが、入居後、実際に歩いたら、
10分以上かかったので、「インチキではないか?契約を解除したい」と言ったところ、
業者は、「人によって歩く速度が違うから仕方ないし、解除するなら、
通常の手続きとなる」と言った。業者に反論することはできないか?
(回答)
どの業者も従うべきとされている「不動産の表示に関する公正競争規約」によれば、
「80メートル=1分」として計算することとされています。
したがって、道路距離(直線距離ではなく実際に歩くことができる道路の道のりを測った距離)が、
「80メートル×5=400メートル」に近くなければ、誇大広告となります。
ただし、坂道や信号等は計算に加える必要はないとされていますので、
広告基準に従っていたとしても、実際に歩くと多少は遠くなってしまうことが多いのです。
日本住宅性能検査協会所属
流通アシストネットワーク株式会社
敷金診断士:高橋 靖之
貸倉庫(東京/埼玉/千葉/神奈川)「倉庫工場市場」
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- 2017.09.14 Thursday
- 不動産について/講座・Q&A
- 18:54
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